役員報酬の決め方 その1
役員報酬のルール(税金計算上)
税法を知らない方からすれば、驚かれるかもしれませんが、役員の給料である役員報酬については、税金の計算の上でルール(制約と言ってもいいでしょう)があります。
今回は税理士の立場から、役員報酬の決めごとや注意点について書いていきます。
1 役員報酬の種類
① 定期同額給与
毎月一定の時期に「定額」で支払われる報酬。
いわゆる月給ですね。
② 事前確定届出給与
事前に税務署に届出をして、その届出の内容通り(支給額及び支給時期)に支給される報酬。
これはいわゆるボーナスですね。
なんと、役員は事前に税務署にボーナスをいつ、いくら払うって税務署に届出ないといけないのです。
③ 利益連動給与
同族会社(一族で支配してる会社と思ってください)以外で認められている一定の要件のもとに利益に応じて支払われる報酬。
自分で起業して会社を作りました!という方には無関係のものなので気にしなくても大丈夫です。
2 ルール上の制限
① 定期同額給与についてはその名の通り、一月以下の一定期間ごと(毎月)に同額が支払われないといけないというルールがあります。
ではいつ給与金額を変更できるのか?というと、原則的には1年に一度行う定時株主総会(通常はその事業年度が始まって2ヶ月以内に行うことが多いです)で変更できます。
基本的には1年に一度しか変更できない と考えて下さい。
② 事前確定届出給与についても、原則的には定時株主総会で支給金額や支給時期を決めて、その株主総会の日から1ヶ月以内に税務署に届け出る必要があります。
そして、その届出た支給金額、支給時期の通りにしなくてはいけません。
例えば50万円支給すると届け出て利益が出たから100万円に増やして支給するのはダメということです。
ルール通りにしなかった場合は?
では決められて通りに役員報酬を支払わなかった場合はどうなるでしょうか?
役員の給料の変更やボーナスを支払うこと自体は可能です。
ただし、そうなるとその役員に対する給料が会社の経費として認められなくなります。
給料なので1年間で支払う額も何百万という大きな金額になります。これが経費として認められなければ法人税も100万円以上増えるということになりかねません。
役員報酬は個人の給料ですのでそこには所得税がかかります。それに会社の法人税の二重に税金がかけられることになるので非常に痛いです。
まとめ
役員報酬の決め方 その1 として税金の上でのルールについて書いてきました。
最初は税理士を顧問につけないでという方もいらっしゃるかと思います。
ですが、特に何も知らないまま自分の給料を決めていたら、「税務調査が入った時にすごい金額の追徴税額が来た!」ということにもなりかねません。
最初は無料相談から税理士に最低限の注意点を聞き、その後、必要に応じて相談はできるように事業規模に見合った範囲での顧問契約は検討されてはいかがでしょうか?
次回その2は役員報酬の金額で、会社の法人税と社長個人の所得税が大きく変わります。
その役員報酬と税金の仕組みについてご説明していきます。