起業時に最低限提出する書類(税金関係)
開業時に提出する書類
「開業届出」もしくは「法人設立届書」と「青色申告承認申請書」の二つは是非提出してください。
青色申告承認申請書は青色申告をする場合に必要になる書類です。
青色申告は後のコラムでも解説いたしますが、メリットが非常に大きいので、是非受けるようにオススメいたします。
※青色申告承認申請書は提出期限が過ぎてしまうと、最初の年から受けることが出来なくなるのでご注意下さい。
従業員を雇う方(家族に給料を払う方も含む)は「給与支払事務所等の開始届出書」を提出する必要があります。自分の事務所は給与を払いますよ、ということを税務署に知らせる為の書類です。
「給与支払事務所等の開始届出書」を出す方は、セットで「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することをオススメします。
一定額以上の給与を支払う時には、従業員さんの所得税を引いてからお支払いします。この引いた所得税を「源泉所得税」と言います。
この源泉所得税を、毎月税務署に納付しないといけないのですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、納付が半年(1/20と7/10)に1回になります。
事務処理の軽減にもつながります。
※ただし、半年に1回にできるのは給与支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者(事業主)だけです。
税務署等への主な届出書類
届出先 | 種類 | 提出期限等 | |
---|---|---|---|
個人 | 税務署 | 開業届出書 | 事業を開始した日から1カ月以内 |
青色申告承認申請書 | 原則は事業を開始した日から2カ月以内 | ||
給与支払事務所等の開始届出書 | 給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内 ※従業員を雇うとき必要です | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | この特例を受けようとする月の前月末までに | ||
各都道府県税事務所 (市町村役場) | 事業開始等申告書 (開業等届出書) | 各都道府県で定める日 | |
法人 | 税務署 | 法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開始届出書 | 給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内 ※従業員を雇うとき必要です | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | この特例を受けようとする月の前月末までに | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 第1期の確定申告書の提出期限まで | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期の確定申告書の提出期限まで | ||
青色申告承認申請書 | 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 | ||
各都道府県税事務所 (市町村役場) | 事業開始等申告書 (法人設立・設置届出書) | 各都道府県で定める日 |