起業時に最低限提出する書類(税金関係)

開業時に提出する書類

「開業届出」もしくは「法人設立届書」「青色申告承認申請書」の二つは是非提出してください。
青色申告承認申請書は青色申告をする場合に必要になる書類です。
青色申告は後のコラムでも解説いたしますが、メリットが非常に大きいので、是非受けるようにオススメいたします。

青色申告承認申請書は提出期限が過ぎてしまうと、最初の年から受けることが出来なくなるのでご注意下さい。

従業員を雇う方(家族に給料を払う方も含む)は「給与支払事務所等の開始届出書」を提出する必要があります。自分の事務所は給与を払いますよ、ということを税務署に知らせる為の書類です。

「給与支払事務所等の開始届出書」を出す方は、セットで「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することをオススメします。
一定額以上の給与を支払う時には、従業員さんの所得税を引いてからお支払いします。この引いた所得税を「源泉所得税」と言います。
この源泉所得税を、毎月税務署に納付しないといけないのですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、納付が半年(1/20と7/10)に1回になります。
事務処理の軽減にもつながります。

ただし、半年に1回にできるのは給与支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者(事業主)だけです。

税務署等への主な届出書類

届出先種類提出期限等
個人税務署開業届出書事業を開始した日から1カ月以内
青色申告承認申請書原則は事業を開始した日から2カ月以内
給与支払事務所等の開始届出書給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内
※従業員を雇うとき必要です
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書この特例を受けようとする月の前月末までに
各都道府県税事務所
(市町村役場)
事業開始等申告書
(開業等届出書)
各都道府県で定める日
法人税務署法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開始届出書給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内
※従業員を雇うとき必要です
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書この特例を受けようとする月の前月末までに
棚卸資産の評価方法の届出書第1期の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書第1期の確定申告書の提出期限まで
青色申告承認申請書設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
各都道府県税事務所
(市町村役場)
事業開始等申告書
(法人設立・設置届出書)
各都道府県で定める日

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